お知らせ
News & Topicsあはき 東洋療法研修試験財団 研修日時案内 新卒者特例
- お知らせ
厚生労働省より、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術管理者の要件の特例が発出されております。
令和3年度から令和7年度まで対応するものです。
〉〉〉あはき 施術管理者の要件の特例について(局長通知)令和3年2月10日
特例の対象となる方
令和6年度
令和2年4月に大学、または視覚障害者で平成31年4月中に養成施設に入学し令和6年3月中に卒業、令和6年2月の国家試験で国家資格を取得、令和6年5月末までに施術管理者になった方。
令和7年度
視覚障害者で令和2年4月中に養成施設に入学し令和7年3月中に卒業、令和7年2月の国家試験で国家資格を取得、令和7年5月末までに施術管理者になった方。
施術管理者とは施術所で発生する療養費の受領委任を取り扱う業務を管理する人のことです。
受領委任の申出に添付した[確約書]に記載のある提出期限までに研修修了証の写しを提出できるように受講。
実務経験の特例
受領委任の申出に添付した「確約書」に記載のある提出期限までに、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の実務研修を各々7日間相当(49時間程度)受け、実務研修期間証明書を提出となります。
実務研修のあはき施術所条件
➀保健所へ届出済のあはき施術所(保険有無問わず)
➁実務研修実施者は研修実施あはき施術所に1年以上実務に従事
③過去、行政処分を受けていないあはき施術所
受領委任取扱について、地方厚生支局へ申請した日が適用開始日となります。
遡りでの取扱いは不可となります。
令和6年2月現時点での管理者研修の日時について
東洋療法研修試験財団ホームページでお申込みをお願い致します。
〉〉施術管理者研修のご案内 | 公益財団法人東洋療法研修試験財団 (ahaki.or.jp)
特例対象者が、受領委任取扱申請で期限までに、上記の「実務研修期間証明書」・「管理者研修修了証写し」の提出ができないと
受領委任取扱が「中止」となります。
申請につきましてご不明な場合、ワールドまでお問い合わせください。
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