お知らせ

News & Topics

柔整・あはきなどの施術所「クリニック」や「小顔」などの表現は不可 厚労省が広告でガイドライン

  • お知らせ
2024.07.25

 

7月12日に開かれた厚生労働省の広告検討会では、国家資格を持つ柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などの施術所に関する広告の適正化について議論し、関係法令に基づいて認められない広告表現を示したガイドライン案をまとめた。このガイドラインは、施術所が遵守すべき広告の基準を明確にし、誤解を招く表現や不適切な内容を排除することを目的としています。

 

検討会では、施術所の名称が医療機関と誤認されることや、その効能を宣伝することの具体例が示されています。その上で、同省は意見を公募した後にその運用を開始する予定です。

 

現状においては、名称や住所、営業日時などの認められた項目以外の情報掲載は原則として禁止されていますが、誇大広告によるトラブルが増加しており、そのために検討会が議論を重ねてきました。

 

この案では、「診療所」や「クリニック」といった名称が医療機関と誤解される可能性があるため、広告として使用することが禁止される。

また、「女性」「スポーツ」「交通事故専門」といった特定の対象を示す表現や、「小顔矯正」「骨盤矯正」といった効果を示唆する表現も許可されないとされています。

 

過去の検討会では、柔道整復師の広告に関して法令で定められた用語「ほねつぎ」や「接骨」の使用が許可される一方で、「整骨」という用語の使用は認められないという意見が交わされました。

 

しかし、今回の検討会では全国柔道整復師統合協議会のアンケート実施調査結果も活用され、業界団体の反対により「整骨院」の名称に関しては今まで通り都道府県や保健所等が判断することとなり、案への記載は見送られました。

 

>>全国柔道整復師統合協議会

詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
>>第11回 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(資料)

詳しい情報が入り次第、報告します。

お気軽にお問い合わせください

ご相談・お問い合わせ・お見積のご依頼等ありましたらお問い合わせください。お電話は10:00-17:00